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2025.05.07

65歳以降で障害年金の請求ができる場合について

今回は65歳以降で障害年金の請求ができる場合について記載します。事後重症での請求や額改定請求は、65歳の誕生日の前々日までに行わなければなりません。但し、65歳以降でも、以下の場合は障害年金の請求が可能となります。なお65歳以降で障害年金の請求する場合は保険料納付要件に直近1年の特例は適用されません。

65歳未満に初診日があり、遡って認定日請求する場合
 
①   初診日が65歳の誕生日の前々日までにあること
②   障害認定日において障害等級に該当していること
障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月経過した日です。初診日が65歳の前であれば、障害認定日が65歳を過ぎていても認定日請求は可能です。
③   保険料納付要件を満たしていること
 
過去に遡って、認定日請求をする場合は以下の2点を検討する必要があります。
1 障害認定日当時の診断書が用意できるか?
障害認定日は10年以上前というケースもあります。障害認定日当時、診察を受けていても、医療機関から診断書の記載を断られる場合もあります。
 
2 障害認定日当時 障害等級に該当するほど症状が重いかどうか
障害認定日の症状が軽く障害等級に該当せず、65歳以降に重篤になっても、事後重症請求はできません。あくまで障害認定日当時の症状で考える必要があります。
 
初めて1・2級の場合
 
以前から障害年金の等級に該当しない軽症の前発傷病がある方が、その後、別の傷病を発病し後発の傷病と前発の障害を併合して65歳前に初めて2級以上に該当する場合は、65歳を超えていても請求できます。年金の支給は請求日の翌月からになります。
あくまで、65歳誕生日の前々日までに初めて2級以上に該当することが必要です。
 
65歳以降に国民年金の特例任意加入している。又は、厚生年金加入中に初診日のある障害による請求
 
初診日から1年半経過すると障害認定日請求ができます。この場合も保険料の納付要件は直近1年の特例はありません。事後重症での請求はありません。認定日請求のみです。国民年金特例任意加入中であれば障害基礎年金での請求となります。ただし、65歳以上の国民年金特例任意加入者が3分の2要件に該当する可能性は、原則としてありません。厚生年金加入中の場合は障害厚生年金での請求になります。但し、老齢(退職)給付の受給権を有する者は、国民年金第2号被保険者にはなれないため、2級以上に該当しても障害基礎年金は受給できません。障害厚生年金だけが受給できます。障害年金を請求しても、金額的なメリットがない可能性もあります。
 
一般的に65歳になり10年以上、保険料を納付していれば、ご自身の老齢年金を基礎年金部分も受給できるので、障害年金とご自身の老齢年金との選択をした場合、障害厚生年金3級なら、ご自身の老齢年金を受給した方が高額となる場合が多いので、障害年金を請求するメリットがない場合もあります。65歳以降に障害年金を請求する時はこの点も考慮する必要があります
 
以上、65歳以降で障害年金を請求できるケースについて記載しました。中々該当するケースはありませんが、障害認定日に遡って受給できそうな場合は検討してみましょう。
 
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