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お知らせ

2025.08.04

コロナ後遺症

今回は、コロナ後遺症について記載します。最近ではあまり話題にならなくなりましたが、長期的に後遺症に苦しまれている方もいらっしゃいます。
コロナの罹患後症状には疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下などがあります。また、罹患後症状は、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般をさしています。
長期的に症状が続く場合は、医療機関を受診し、適切な診断と治療をうけましょう。地元の医師会や自治体が医療機関の情報を公開している場合があります。
 
障害年金について
症状により日常生活や仕事ができなくない状態が、コロナ感染から、1年6ヶ月続いている場合は、障害年金に該当する可能性があります。
酷い倦怠感等の場合は、「その他の診断書」
呼吸が苦しく、酸素投与が必要な状況が続いている等の場合は、「呼吸器疾患の診断書」
物忘れ・考えがまとまらない・抑うつ等の場合は「精神の診断書」
で請求する事になります。障害年金の相談をされる場合は、ご自身の症状を伝えましょう。
 
労災補償について
コロナに感染した場合に限らず、それによりコロナ後遺症が残った場合も、要件に該当すれば、労災補償の対象となり得ます。
感染経路が業務によることが明らかな場合
感染経路が不明の場合でも
感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

■医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、
業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
■症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された現在においても、この取扱いに変更はありません。
請求の手続等、詳しくは事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
参照 厚生労働省 職場で新型コロナウイルスに感染した方へ リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf
 
参照 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kouisyou_qa.html
 

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