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お知らせ
2026.02.16
障害年金の診断書における補助用具の使用について
今回は、障害年金の診断書を記載するにあたり、日常生活で補助用具を使用している場合、補助用具を使用している状態の数値等を記載してもらうのか、使用していない状態の数値等を記載してもらうのかについて記載します。
厚生労働省は、補助道具の仕様について4つの観点から、検討するとしています。
1 持続性 長期間安定して装着や使用が可能なもの
2 障害の改善度合い 装着や使用により、障害の改善度合いが高いもの
3 使用時の負担度合い 装着や使用時の身体への負荷・負担が低く、利便性の高いもの
4 普及度合い 一定程度、普及が進み、装着や使用しやすいもの
例えば、眼鏡や義歯は、1から4までがいずれも高いといえるとして、装着した状態で評価することとしています。一方、肢体障害の場合、杖等の補助用具を使用しない状態で「日常生活における動作の障害の程度」を評価します。聴覚障害における補聴器も、使用しない状態で評価します。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000057235.pdf
参照 厚生労働省 障害認定基準(言語機能の障害)の検討事項 「人工物の装着又は補助用具の使用」に関する他の障害の例
診断書を記載してもらうための測定等の場合は、きちんと医師と確認しましょう。
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