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2026.02.24

国民年金の保険料 法定免除

今回は障害年金の障害等級が2級以上に該当すると、国民年金の保険料が法定免除になるという点について記載します。国民年金の保険料ですので、厚生年金に加入中の方、第3号の方および60歳以上の方は対象となりません。
そもそも、国民年金の法定免除に該当するのは下記のケースです。

(1)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(2)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。
(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。
この期間についての老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1カ月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月を2分の1で計算します。免除された期間が将来の老齢年金額として満額反映される訳ではありません。
法定免除とはいえ、手続きが必要です。

参照 日本年金機構のホームページより
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20140710.html
 
障害年金で等級が2級以上に該当した場合、法定免除の要件に該当しますが、必ず免除申請をしないといけないわけではありません。法定免除を受けている期間は将来、ご自身の老齢年金を受給する場合、上記の説明のように減額されます。ですので、将来、症状が回復して障害年金の等級が2級以下になる可能性がある場合は、免除申請をせずに、保険料を全額支払い、将来のご自身の老齢年金額を減らないようにしたいという考えもあります。また、免除申請をして、後から追納するという方法もあります。その点を理解して免除申請するかどうか決めましょう。
 
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