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お知らせ
2026.06.22
初診日の証明は何度でも使えます。
以前は一度、不支給になり、後日、障害が悪化した等の事情で再び、障害年金を請求する場合、同じ傷病名、同じ初診日なのにもかかわらず「受診状況等証明書」(初診日証明)を再び、医療機関から取得する必要がありました。しかし、令和2年10月より、一定の要件を満たせば、再度、医療期間から受診状況等証明書を取得する必要なくなりました。
令和2年10月1日より、厚生労働省は、過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定されたが症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合は、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」を提出することで、「受診状況等証明書」(初診日証明)の代わりとすることができる旨の通知を発表しました。
過去に障害年金を請求したものの、不支給と決定された者が、症状が悪化した等の理由により、同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合において、①及び②のいずれにも該当するときは、前回証明書類(前回請求時に提出された受診状況等証明書、診断書その他これに類する書類をいう。以下同じ。)及び①の申出書をもって、当該再請求時の初診日証明書類とすることができるものとする。
① 請求者が、当該再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を当該再請求時における初診日証明書類として用いることを希望する旨の申出書を提出していること。
② ①の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること。
2 前回請求時に、請求に係る初診日が疾病又は負傷に係る初診日として認められずに却下された場合については、1の取扱いを行うことはできないものとする。とあります。
但し、再請求時に用いることができる初診日証明書類は、平成29年度以降に提出され、かつ、この申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類のみが対象となります。
【参考】 「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20200930.files/01.pdf
不支給が続き、複数回にわたり請求する場合も、最初の請求から5年以上経過していても、前回の請求がから5年以上経過していなければ、何回でも、この申し出を出す事により、新たに受診状況等証明書等を取得する必要はありません。
不支給の決定であっても、必ず、請求につかった書類を保管しておきましょう。まだ、障害年金の認定は厳しいかもしれないという場合でも、将来、症状が悪化した場合に備えて、その時、スムーズに手続きするために請求してみるという考えもありますね。
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