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お知らせ

2023.11.20

初診日の証明が難しい場合について

 今回は、初診日(初めてその病気で病院にいった日)の証明が難しい場合について記載します。まずは受診状況等証明書を記載してもらえないか、初診の病院に確認しましょう。病院への問い合わせは電話でも構いません。遠方の場合は書類を郵送してもらえないかも確認しましょう。「受診状況等証明書が記載できない」と言われた場合は、その理由及び病院に受診日の記録だけでもないか再確認をしましょう。

 受診状況等証明書が記載してもらえなかった場合は、その理由等を「受診状況等証明書が添付できない申立書」に記入する必要があります。更に、初診日を証明する資料を探す必要があります。

 例えば、以下のような資料があると初診日の証明になり得ます。

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
    • 20歳前障害の場合は初診日の証明になり得ます。
  • 身体障害者手帳・生命保険・損害保険・労災保険等の診断書のコピー
  • 事業所等の健康診断の記録
    • 原則として健康診断を受けた日は初診日として取り扱われません。しかし、健康診断であきらかな異常を指摘され、病院の受診を勧められた等の事情がある場合は、検診日が初診日として認められる可能性があります。
  • 母子健康手帳
    • 傷病に関する記載がないか確認してみましょう。
  • 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
    • 当時加入していた健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)等に確認しましょう。
  • お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券等
    • 傷病名等が明らかではない場合も、請求傷病と関連のある診療科の場合には、初診日を認められる可能性があります。
  • 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
  • 特別支援学校等の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明
    • (様式があります。機構のホームページからダウンロードできます。) 例えば、〇年〇月頃、病気であると本人や家族等から聞いた。入院していてお見舞いにいった等。当時の同級生や担任、職場の人に、学校や職場での様子等を記入してもらいます。1通だけでは証明として弱いです。
  • 医療従事者による証明 (医師・看護師・理学療法士等をいい、事務系の職員は含まれません)
    • 医療従事者の証明なので1通の証明で有効とみなされる可能性が高いです。 例えば、医師に記載してもらう場合は、○年〇月頃、診察し、どのような会話をしたか等を記入してもらいます。
    • 医師の名前をインターネットで検索すれば、現在、医師が勤務する病院がわかる事があります。
  • 交通事故証明
    • 警察署の事故処理の記録 救急車の出動記録 新聞記事等
  • 労災の事故証明
    • 医療機関の情報のみではなく、事故の事実を証明するものが残っていないか探してみましょう。
  • 他の医療機関への紹介状・診療情報提供書等・医療情報サマリー等
  • 学術論文

 
 これらの資料は、単独では初診日の証明にならない場合もありますが、複数組み合わせることで初診日の証明になり得る場合もあるので探してみましょう。

 2番目以降に受診した医療機関であっても、受診当時18歳6カ月前であった場合は、2番目以降に受診した病院の証明があれば、それ以前の病院の証明は不要です。2番目以降の医療機関の受診日が18歳6カ月前にある時は、障害認定日も20歳に達した時となるからです。ただし、その初診日前に厚生年金加入期間がない場合に限られます。

 初診日が20年以上前で、病院も複数回転院されているような場合は、初診日を確定する作業が大変な場合もありますが、あきらめずに情報を一つ一つ整理して初診日を確定する資料を見つけていきましょう。また、このような場合は是非社労士を頼って下さい。

参照 障害年金の初診日証明書類のご案内

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