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お知らせ
2026.05.11
年金生活者支援給付金
今回は、年金生活者支援給付金について記載します。年金生活者支援給付金は、公的年金や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、受給している年金に上乗せして支給されるものです。支援給付金は、請求した月の翌月から支給されます。 障害年金の受給が決定した上で支援給付金を受給できる場合、障害認定日に遡って請求しても、支援給付金は、障害認定日に遡って支給される事はありません。
障害年金を請求する場合は、必ず、年金生活者支援給付金の請求書も提出します。障害等級が2級以上に該当すれば支援給付金も支給の対象となり得ます。
また、ご夫婦で年金を受給されていた場合は、今までは世帯収入が多く支援給付金の要件を満たさなかった場合も、配偶者が亡くなられ遺族年金とご自身の老齢年金のみとなった場合は、老齢年金を受給している事で、支援給付金を受給できる可能性があるので、遺族年金の請求時に確認しましょう。
老齢基礎年金を受給している方の場合
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
(2)同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
(3)前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は906,700円以下(障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない)である。
支給金額は、保険料納付済み期間に応じて決まります。
障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方の場合
支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)障害基礎年金及び遺族基礎年金の受給者である
(2)前年の所得額が4,794,000円(扶養親族の数に応じて増額)
年金生活者支援給付金の支給金額
障害年金生活者支援給付金
(1級)7,025円
(2級)5,620円
遺族年金生活者支援給付金
5,620円 ※1
※1 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,620円を子の数で割った金額がそれぞれに払われます。
参照 日本年金機構 年金生活者支援給付金制度について
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html#anc-area-1-1
今までは所得等が多く、支援給付金の受給要件を満たさなかった場合も、前年度の所得が減って、支援給付金の受給要件を満たすようになった場合は、年金事務所に相談してみましょう。
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