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お知らせ
2026.05.25
肺がんや肝臓がんの場合、どの診断書を使用するか
今回は、肺がんや肝臓がんの場合、どの診断書を提出するかについて記載します。障害年金では、病名で使用する診断書が指定されているわけではありません。「現在の障害の状態を最もよくあらわすことのできる診断書」を病状等に応じて選択しましょう。
肺がんや肝臓がんの場合は、 「呼吸器疾患の障害」や「肝疾患の障害」での診断書を提出する場合と「その他」の診断書で提出する場合があります。
肺がんの場合、「在宅酸素療法をしている」「血液中の酸素濃度が低い」等の場合は、「呼吸器疾患の障害」の診断書を提出します。しかし、肺の機能そのものよりも「抗がん剤の副作用や再発・転移等の影響で倦怠感が強い」「身体が衰弱している」というような場合は、「その他」の診断書の方が病状をより適切に評価される場合があります。どちらの診断書を提出するかは、個別の症状を考慮して検討しましょう。
さて、「その他」の診断書で重要になる一般状態区分ですが、
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発症前と同等にふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は
起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への
外出等がほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
3級 一般状態区分 ウ又はイ
2級 一般状態区分 エ又はウ
1級 一般状態区分 オに該当するものとされています。
アでは、認定の対象外となります。また、ウでは2級に認定されるのは難しいのが現状です。
最終的に障害等級を決定するには、一般状態区分の評価と、その根拠が重要になります。ヘモグロビン濃度・体重の減少・腫瘍マーカー等の数値を記載してもらいましょう。治療の内容・経過もきちんと記載してもらいましょう。また自覚症状がどれだけ出ているかも重要です。吐き気、嘔吐、下痢、食欲不振、味覚喪失、動悸、息切れ、貧血、倦怠感、発熱、痛み、易感染症、手足のしびれ、感覚鈍麻など、癌による(または薬の副作用による)症状がある場合は、すべて記入してもらいましょう。また、癌が複数の部位に転移している場合は、転移しているという事実も記載してもらいましょう。
病歴・就労状況等申立書には、診断書の内容を補完する情報が記載されていなければなりません。例えば、一般状態区分が、エならば、どういう状況でしばしば介助が必要なのか、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能といえるのかが客観的に伝わる必要があります。単に「外出も困難、家事も困難」と記載するのではなく「倦怠感が強く、数時間軽作業をしても寝込んでしまう」「家族にしてもらっている」等、具体的にイメージできるように、病歴・就労状況等申立書を記載していきましょう。
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