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お知らせ

2026.01.13

癌などの病気で働けなくなったら

今回は、癌や重い病気で急に働けなくなったら、職場にどう伝えればいいか記載します。

まず、大事なのは体調が悪くても、すぐに退職せず、休みをもらい病院を受診しましょう。退職後に病院受診という事になると、傷病手当金と障害年金で不利になります。
病院を受診する前に退職してしまうと、傷病手当を退職後に受給する事ができない場合があります。傷病手当金とは私傷病により仕事を休んだ場合に、健康保険より、下記の要件を満たしたときに受給できます。

疾病又は負傷のため療養中であること
労務に服することができないこと
労務に服することができなくなった日から、起算して3日を経過していること(3日続けて休業した場合に第4日目から支給)
報酬が受けられないこと(報酬を受けていても、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給) 有給の場合や、会社独自の制度で、手当がある場合は、傷病手当金の受給に制限があります。

退職をすると、健康保険の被保険者の資格を喪失してしまいますが、下記の一定の要件を満たした場合は、退職後も傷病手当金が支給されます。

資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上被保険者であったこと
資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること(すぐに退職してしまうと、この要件に該当しない場合があります。)

傷病手当金の支給申請書は、事業主が記載する部分があります。傷病手当金を受給する時は、協力してもらいましょう。

法改正で傷病手当金は令和4年1月1日以降、一度、働けるようになって受給を中断しても、同じ病気で再度働けなくなった場合は受給できるようになりました。例えば、8カ月受給していて、半年後にまた同一傷病で傷病手当金を受給する事になった場合、最大10カ月受給できます。令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。

傷病手当金について、詳しくは、ご自身が加入する健保協会等に問い合わせましょう。

また、障害年金を請求する場合は、退職後に病院を受診すると、初診日が国民年金の加入という事になり、障害基礎年金での請求となります。退職前に病院にいっていたら、初診が厚生年金での加入となり、障害厚生年金での請求になり有利になります。障害厚生年金は3級から支給されますが、基礎年金は2級からしか支給されません。また、2級以上の障害厚生年金を受給できる場合は、基礎年金に該当する金額も受給できます。

以上の理由により、必ず退職前に休みをもらい病院を受診しましょう。

診断がつき治療方針が決まったら、職場に休職は何カ月可能なのか確認しましょう。私傷病による休職可能な期間は、会社により異なります。復職を希望する場合は、どの程度、休職すればいいかを医師と相談し職場に伝えましょう。職場に就業規則があれば、就業規則を見てみましょう。なお、事業所に常時10人以上の従業員がいる場合は、会社には就業規則を作成し、監督署に届け出る義務があります。

病院の患者支援相談センター等のように、患者さんの就労や今後の生活に関する相談を行っている所もあります。是非利用しましょう。また、会社に産業医等が在籍していたら、相談するのもいいでしょう。

休職に必要な期間、復職した場合に必要な配慮、残業等の是非、場合によっては職務を変更する等について、会社や医師と話し合いましょう。いきなり復職ではなく、短時間勤務等から始めていく、という選択肢も検討してみましょう。無理をせず焦らずに、ご自身にできる事をしていきましょう。
 
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