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2026.06.01

障害年金に関してよくある誤解

今回は障害年金に関してよくある誤解について記載します。
 
1 障害年金を受給すると将来の老齢年金が減らされる
障害年金を受給する事によって将来の老齢年金が減る事はありません。また、障害年金は初回請求後も、定期的に診断書を提出する必要がありますが(永久固定の場合は必要ありません)、引き続き障害等級に該当すると認定されれば、65歳を過ぎても老齢年金ではなく障害年金を選択して受給する事が可能です。
この誤解はおそらく「障害年金2級以上に認定されると国民年金の保険料が免除できるようになり、国民年金の保険料が免除されると、将来の老齢年金の受給額が免除の期間は半分となる」という制度の理解がごっちゃになっているのだと思います。将来、症状が軽くなり障害年金が受給できなくなったらご自身の老齢年金を受給する事になります。その場合は、老齢年金が免除されていた分は、減額される事になります。その点がご不安な場合は、免除をせずに支払うという選択肢もあります。
 
2 寝たきりや車椅子でないと該当しない
そこまで重症ではなくても障害年金は受給できます。例えば、3級なら人工股関の手術を受けたら該当します。障害厚生年金での請求の場合は3級から認定の対象となるので、重症でなくても該当の可能性があります。また、寝たきりでなくても透析治療をうけていたら2級に該当します。また、複数の障害が併合されて等級が上位に認定される場合もあるので、1つ1つの障害は該当しなくても、複数の障害で該当する場合もあります。
 
3 収入が多いと受給できない
所得制限があるのは、20歳前障害年金の場合のみです。また、収入が多いというだけで、審査で不利になる事もありません。
 
4 働いていたら受給できない
一概にはいえません。肢体の障害や聴覚や眼の障害のような体の機能の障害の場合は、バリバリ働いて稼いでいたとしても、等級の判定に関係ありません。例えば、就労していても、視力に障害があるという事実があるからです。一方で精神疾患の場合は、就労状況が等級の判定に影響します。日常生活が困難であると主張しても、現実に就労できているからと判断される可能性があるのです。とはいえ、精神疾患でも就労しながら受給できるケースもあります。就労している場合、どのような制限や配慮があるのかをきちんと伝えていくようにしましょう。
 
5 窓口で水際作戦がある。
そのような事はありません。障害年金は請求すれば必ず認定される訳ではありませんが、あくまで審査で決める事なので、仮に認定の可能性が低いと思われる場合でも、本人が希望し、請求の要件(保険料納付要件・初診日の証明・診断書等)を満たせば当然受け付けられます。

6 指定医でないので診断書を書けない。
 障害年金の診断書は指定医でなくても記載できます。障害者手帳や難病指定の診断書のように、指定医でないと記載できない診断書もありますが、障害年金の請求に必要な診断書は、指定医でなくても記載可能です。医師が「障害年金の診断書の記載の仕方がよくわからない。記載した事がない」という場合は是非、社労士に相談しましょう。
 
7 自分の障害者手帳の等級では障害年金は受給できないだろう
障害者手帳の等級と障害年金の等級は必ずしも一致しません。手帳が3級でも障害年金2級に該当する場合もあります。逆に手帳が2級でも、障害年金は3級の場合もあります。手帳の等級が低いからといって障害年金の等級も低いとは限りません。
 
 
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