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2025.04.28

20前障害の初診の証明

前回の続きで、今回は20歳前障害の場合の初診日の証明について記載します。

まず、知的障害の場合は、初診日は出生日とみなされ、診断がついた時期に関係なく、初診日の証明は不要です。発達障害が併発している場合も、原則、発達障害と知的障害の併発とみなされ、初診の証明は不要です。但し、程度のきわめて軽度の知的障害の方(概ねIQ70以上)で、後から発達障害が顕著になった場合等は、発達障害の症状で受診した日が初診日となりえます。この場合、軽度の知的障害と、発達障害は別傷病として扱われます。ですので、発達障害と知的障害の併発の場合、すべてのケースで、初診日の証明が不要とは限りません。知的障害、発達障害いずれも、病歴就労状況等申立書や診断書に、出生時からの生育歴から記載していく必要があります。ですので、診断がついた時から、手帳等に通院歴や日常生活の状況をまとめておくといいでしょう。

20歳前障害の場合、初診の病院の受診状況等証明書が取得できない時はどうすればいいのでしょうか。
2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6カ月前である場合は、2番目の医療機関での受診状況等証明書が取得できれば、最初に受診した医療機関での証明にこだわる必要はありません。20歳到達時に、初診日・障害認定日ともに到達している事が証明できるからです。
また、初診日の証明ができない場合、以下の条件を満たす場合、障害者手帳のコピーを付ける事で初診日、障害認定日ともに20歳前であるという事が証明できれば初診日の証明となりえます。
① 障害年金を請求している傷病に関して、18歳6カ月前に障害者手帳の交付を受けている場合
② その障害者手帳の交付日前に厚生年金の加入期間がない場合
 
 また、20歳前が初診の場合、第三者証明等で、受診や入院していた事が確認できれば、初診の証明が可能となる場合もあります。たとえば、「中学2年の秋ごろ、入院してお見舞いにいった。」等の事実があれば友人に記載してもらう、診察券の発行日付等、正確な受診の日付まではわからなくても、初診の証明となる場合もあります。
なお、20歳前に初診日があっても、その初診日が厚生年金加入期間であった場合は、障害厚生年金の支給対象となるため、通常の「20歳以降に初診日がある場合」に基づく対応が必要になります。この場合は、正確な初診日の日付を特定する必要があります。

以上、初診の病院の証明ができない場合も、諦めずに検討してみましょう。

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