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お知らせ
2026.03.16
事実婚の配偶者が遺族年金を受給するには
今回は、事実婚の配偶者でも遺族年金を請求できる要件について記載します。
「事実婚関係にある者+生計維持関係にあった者」に該当すれば、戸籍上入籍していない方でも遺族年金を受給できる配偶者に該当します。
① 事実上婚関係にある者とは
「当事者間に社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること」または「当事者間に社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること」が客観的に認められる必要があります。
② 生計維持関係にあった者とは
生計を維持されていたと認められるには、事実婚(内縁)の夫の死亡時において、下記の2つの要件を満たす必要があります。
(1)収入要件
収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する必要があります。通常の遺族年金の要件と同様です。
ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。
イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。
ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。
エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)
収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。会社の報酬規程等の書類の添付が必要です。
(2)生計同一要件
ア 住民票上同一世帯に属しているとき
イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき
住民票上の住所が同一なら、生計同一の要件は満たします。
ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき
(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき
(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により、住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき
この場合は、
(a) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること
(b) 定期的に音信、訪問が行われていること
を証明する必要があります。
事実婚関係を証明する資料として、下記の書類(コピー等)の提出を求められる事があります。
① ご自身の健康保険被保険者証
故人の健康保険の被扶養者となっていた、又はご自身が故人を扶養に入れていた場合
② 給与明細又は賃金台帳
故人に対して扶養手当等が支払われていた、又はご自身が扶養手当等を受け取っていた場合
③ 他制度の遺族年金証書等
④ 結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する書類
⑤ 葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写等)
⑥ その他内縁関係の事実を証する書類
連名の郵便物 公共料金の領収証 生命保険の保険証 未納分の税の領収証 賃貸借契約書 等
参照 生計同一関係証明書類等について 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20140425.files/leaf.pdf
事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書
お二人が事実婚関係にあったことの申立書「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書」を提出が必要な場合もあります。どの程度記載が必要かは、住民票上の住所が同一であったか、同居の有無等により異なります。別居している場合は、その理由、どの程度会っていたか、経済的援助等について記載する必要があります。経済的援助とは、例えば「光熱水費を負担していた」「生活費を渡していた」等です。この申立書の第三者証明は、三親等以内の親族ではなく、友人や近所の人や職場の同僚等に記載してもらいましょう。
参照 日本年金機構のホームページより
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/kyotsu/20140425.files/G.pdf
なお、戸籍上の配偶者と事実婚の配偶者がいる場合、同居等、生計同一の実態がある方が遺族厚生年金の対象となるとされています。
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