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お知らせ

2025.07.22

精神の障害 診断書を記入してもらう前に

今回は、障害年金の請求において、精神の疾患で医師に診断書を記入してもらうにあたり、ご自身が把握しておくべき事について記載します。
障害年金の請求のための診断書は、インターネットで日本年金機構のホームページから様式をダウンロードする事ができます。医師に記入してもらう前に、診断書の概要をご自身で確認してみましょう
初診日・発症年月日等は、ご自身の認識と矛盾がないようにきちんと医師に確認しましょう。また、認定日請求をする場合は、どの期間の診断書が必要か、間違いのないように確認しましょう。
職歴 就労支援施設や、作業所等を利用している場合は、医師に伝えましょう。障害者雇用枠での就業や、一般枠での就業の場合でも、職場で配慮をうけている点や制限を伝えましょう。
福祉サービスの利用状況 利用している場合はきちんと記入してもらいましょう。単身で生活をしている場合は、特に重要です。
日常生活能力の判定について 認定にあたり、重要な評価ポイントとなります。
できる。 おおむねできるが、時に助言や指導を必要とする。
助言や指導があればできる。 助言や指導をしてもできない若しくは行わない。
の4つの区分で、下記の項目を評価します。
(1)適切な食事 単にご自身で食事をとることが可能というだけではなく、極端な食生活をしていないか?ご自身で、簡単な調理ならできるかという点で評価します。
(2)身辺の清潔保持 自発的に入浴、歯磨きや身の回りの清掃、季節に合わせた衣装選び等ができるかという点で評価します。
(3)金銭管理と買い物 一人でお金の計算をしながら支払いができるか、極端に、収入以上の高額な買い物や、不必要な買い物をしないかという点で評価します。
(4)通院と服薬 医師とのやりとり、薬の管理も、一人で適切にできているかどうかで評価します。
(5)他人との意思伝達および対人関係 自分の意思を相手に伝える。集団的行動が行えるかどうかで評価します
(6)身辺の安全保持、危機対応 台所でお湯を沸かす、包丁を使う作業のように、注意力を必要とする作業ができるかどうか。また、一人で外出しても、とっさに適切な行動がとれるか、第三者に適切に状況を伝えられるかという点で評価します。
(7)社会性 他者との関係を適切に築くことができるか また、銀行、公共施設の利用等が、一人でできるかどうかで評価します。例えば、分からない点を担当者に聞いて、理解し、手続き等ができるかどうかも評価のポイントです。

以上を踏まえて医師に、ご自身の状況を文章等で伝え、正確に評価してもらいましょう。
単身で生活をしている場合は、評価が、可能、若しくは、それに近くなるのではと思われるかもしれません。医師も、ご本人が問題ありませんというと、「できる」という評価をするかもしれません。単身で生活をしている場合は、できれば、第三者(家族や親族等)に、ご本人の日常生活の状況を、客観的に確認してもらうのがよいでしょう。例えば、常に部屋中にゴミが散らかっているような状況があれば、身辺の清潔保持は、できるとはいえないと思います。また、薬や食事も、丁寧に確認したら、乱れている場合もあるでしょう。また、週に何度か、部屋の掃除や買い物等で、家族や支援者の方のサポートをうけている場合は、医師に伝えましょう
診断書の表面上部にICD-10(テンコード)が記入してあるか確認しましょう。特に神経症(F40~48)人格障害(F60~69)は対象外となりますので確認しましょう。この場合は、年金事務所で、「認定の対象とならないので、医師に再度確認して下さい。」と指摘されます。但し、医師が追記や変更すべき傷病名はないと判断されれば、そのまま提出する事になります。

就労との関係性
精神の障害の場合は、診断書の評価は、等級に該当するはずなのに、就労している事を理由に不支給になる事がありえます。就労している場合は、就労の状況等を、きちんと記入してもらいましょう。また、場合によっては、職場の同僚や上司に、どのような制限や配慮をうけて就業しているか等を、書面で証言してもらいましょう。
 
最後に、診断書を作成してもらったら、日付の矛盾や記入漏れがないか必ず確認しましょう。障害認定日分以外の診断書の有効期限は、現症日から3ヶ月なので、不備がある場合は、はやめに対応してもらいましょう。提出の前は必ず診断書のコピーをとって保存しておきましょう。次回更新の時に役立ちます。
今後、認定のあり方をめぐり、見直すべきだという意見も多く、その点も注目していきたいと思います。


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