NEWS

お知らせ

2026.01.19

社労士に障害年金の請求を依頼するかどうか悩んでいる

今回はご自身で障害年金の請求をしようか、それとも社労士に頼んだ方がいいのか悩まれている方に向けて、判断のポイントを記載します。障害年金を請求するには、主に3つのハードルがあります。そのハードルをご自身で対応できるかどうかが、判断のポイントだと思います。

最初のハードル 
障害年金の請求をするには、初診日(初めて病院にいった日)を確定する必要があります。初診日を基に、納付要件や、障害厚生年金・障害基礎年金で請求するかを判断するので、まずは、初診日を確定する必要があります。「病院に連絡したがカルテが残っていない等の事情で、記載を断られた」または「10年以上前から複数の病院を転々としてきたので、どこが初診日かわからない」というような場合は、社労士に相談した方がいいでしょう。受診状況等証明書が記載してもらえない場合、他に初診日が証明できる資料の提出が必要です。

次のハードル 
病歴・就労状況等申立書は、ご自身で記載する必要があります。知的障害、発達障害での請求の場合は出生時からの出来事を記載していく必要があります。年金事務所等の窓口でも記載について教えてもらえますが、1回1時間と制限があるので、できる事は限られます。難しいと感じられる方・1月以上たっても進められないという方は社労士に相談しましょう。

最後のハードル 
医師に診断書を記載してもらう必要があります。この診断書は等級の判断に重要な要素となります。ご自身の状況を医師にきちんと伝えられる自信がない、等ご不安がある場合は、社労士に相談した方がいいでしょう。診断書の内容は当然、最終的には医師のご判断ですが、ご自身がきちんと医師に伝えられたという思いをもち、障害年金の請求に臨む事も、後悔しないために重要だと思います。不支給になっても審査請求や再請求するという選択肢もありますが、診断書の内容が実態より軽いという主張は、ほぼ、認めらません。

また、期限という問題もあります。診断書の有効期限は、3カ月、また、事後重症での請求の場合、戸籍等は取得してから1カ月が有効期限となっていますので、集中的に書類をそろえて、提出にこぎつける必要があります。また、事後重症での請求や、障害認定日から5年以上経過しての遡及請求の場合、1月でも早く提出しないと、受給できる年金が1月分減ります。以上よりご自身で短期間の間に、書類をそろえる自信がない場合も、社労士に相談した方がいいでしょう。
 
次回はご自身で障害年金の請求する場合の主な流れについて記載します。
 
遠方(全国)でも、対応いたします。
X(旧)Twitterでも情報発信しております。
https://twitter.com/9LoYaKjp2SmJm3t
本の執筆に参加しました
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784502526510